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医療法人社団プラタナス 青葉アーバンクリニック

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在宅医療

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在宅医療とは?

『在宅医療』=「月2回の訪問診療」+「往診」

在宅医療とは、ご自宅や有料老人ホームなどの施設で療養されている方が、移動の負担なく、生活の場で受けられる医療です。定期的な訪問診療(月2回以上)を行いながら、病状の変化があった場合は24時間・365日緊急コールに対応し、必要に応じて夜中でも休みの日でも医師が往診をします。

※定期的な受診がなく、初めてのご依頼が緊急往診の場合(発熱、胸痛、腹痛など)、より速やかに診断および治療をお受けできるよう、かかりつけ医や救急指定病院の受診をお願いしております。

「往診」と「訪問診療」の違いについて

「往診」が風邪などの突発的な体調不良の際に、その時だけ医師が自宅を訪問するのに対して、「訪問診療」は、通院が困難な患者さんに対して、継続的且つ計画的に医師がご自宅を訪問します。患者さんの主治医として、調子がいいときも悪いときも定期的に診療をさせていただくことで、いつものご様子や変化の兆候を把握できるため、急な病状変化のときも的確な対応ができるというメリットがあります。

在宅医療の対象となる方

保険診療上、在宅医療の対象となる方は「疾病や傷病により通院が困難な方」とされていますが、重症度やADL(日常生活動作)、要介護度による基準はありません。
個々の患者さんが在宅医療の対象かどうかは主治医の判断になりますので、まずは当院の受付担当者までご相談ください。

在宅医療の対象となる方の例

  • ご自宅でホスピスケアを望まれる方
  • 脳梗塞後遺症などで身体が不自由な方
  • 認知症のケアが必要な方
  • 骨折後やリウマチなど、慢性的な痛みがつらい方
  • 排尿や排泄の医療的管理を必要とされる方  など

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